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関東地域における生乳の安全・安心の確保のための取組み
LAST UPDATE 2024/05/23
1.背景
 国内初のBSE発生や、食品偽装表示問題、無登録農薬の使用などの食品に対する消費者の信頼を根底から揺るがす事件・事故が相次いで発生したことを受け、「食品安全基本法」を制定(平成15年5月23日)し、内閣府に食品安全委員会を設置して科学的知見に基づく食品の安全性の確保対策を総合的に行うようになった。
 食品安全基本法の制定に伴い関連する法律も改正され、「食品衛生法」の改正(平成15年5月30日)に伴い、食品中に残留する農薬・動物用医薬品・飼料添加物(以下『農薬等』という)の規制強化のため、ポジティブリスト制度が導入され、平成18年5月29日から施行されている。
2.生乳における安全性確保のための取組み
 すべての対象物質の残留確認検査を行ってから生乳の出荷を行うことは不可能であることから、酪農乳業の一体的な取り組みとして『品質管理システム』を構築の上、対応している。
『品質管理システム』とは、次の3点を基本としている。

(1)酪農家の取組み
  ・農薬等の使用基準を遵守し適正に使用する。(特に動物用医薬品)
  ・適正に使用していることの証明のため、使用実態の記帳・記録の保管を行う。
(2)農協職員等関係者の取組み
  ・酪農家の取組みを検証・指導を行う。
(3)酪農乳業界の取組み
  ・酪農家及び関係者の取組みが的確に機能していることを確認するため、定期的(年に1回)に農薬等の残留確認検査を行う。

【参考:残留確認検査結果】
一般社団法人Jミルクホームページ
  ※トップページより「酪農乳業情報」→「ポジティブリスト制度関連情報」
(品質管理システムイメージ)
3.関東地域での取組み状況
(1)令和4年度における酪農家での記帳取組み状況
   ポジティブリスト制度に対応した記帳項目(動物用医薬品投与記録・ミルカー等洗浄記録・農薬使用記録)及び飼料給与記録、バルククーラー乳温記録については、管内全酪農家が記帳に取り組んでいる。
   資材交換・牛舎消毒記録については、1割程度の酪農家に不備が見られる。
(2)農協職員等関係者の取組み
   概ね年に2回以上、酪農家を巡回し記帳状況等を確認し、指導を行っている。
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