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4.飼料生産に必要な機械等を整備する際に貸付 ①畜産高度化支援リース事業/畜産環境整備機構
貸付制度名 畜産高度化支援リース事業
施設等を借受ける方 ●農業協同組合等の団体
●酪農家(個人・法人)
貸付対象施設等の範囲 酪農経営に係る環境対策と健全な発展を図るため、酪農家に対し環境整備に必要な施設等を貸し付ける。
(ア)家畜ふん尿の乾燥処理施設等
(イ)家畜ふん尿の発酵処理施設等
(ウ)家畜ふん尿の浄化・液肥化処理施設等
(エ)家畜ふん尿の運搬施設等
(オ)飼料の生産、給与、貯蔵等施設等
(カ)家畜の飼養管理等施設等
(キ)6次産業化に必要な畜産物の製造施設等
(ク)その他畜産経営の健全な発展を図るために特に必要なものとして、環境機構が別に定める施設等
貸付期間 貸付期間は、法定耐用年数を基準として環境機構が定める
貸付料 基本貸付料+附加貸付料及び消費税相当額の合計を基本とする。
[基本貸付料]貸付施設等の購入価額から環境機構が別に定める譲渡額を控除して得た額を当該貸付施設等の貸付期間で除して得た額
[附加貸付料]環境機構が別に定める額
問合せ先 酪農家  :所属農協
農協担当者:畜産環境整備機構