補助事業名 | 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業) |
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補助金の申請窓口(事業実施主体) | 畜産クラスター協議会 |
施設等の整備を行う者(取組主体) | 以下に該当する者で、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有する者 ※詳細は問合せ先に確認する必要あり ① 畜産経営者(3年以内に法人になる計画がある者) ② 農業協同組合(連合会) ③ 農事組合法人 ④ 株式会社 ⑤ 合同会社、合名会社、合資会社 ⑥農業者の組織する団体 等 |
補助率 | (1)家畜飼養管理施設(牛舎等)の整備 事業費の1/2以内 (2)家畜排せつ物処理施設の整備 事業費の1/2以内 (3)自給飼料関連施設の整備 事業費の1/2以内 (4)畜産物加工、展示・販売施設 事業費の1/2以内 (5)施設の補改修 事業費の1/2以内 (6)家畜の導入〔(1)の施設と一体的に貸付ける場合のみ〕 事業費の1/2以内 ※整備施設ごとに設定してある基準事業費が補助対象の上限となる。 |
補助金を申請するために必要な条件 | 施設等の整備にあたり次の要件を満たしていること。 (1)飼養頭数の拡大を伴うもの (2)市町村計画で示された目標頭数規模または事業実施地域における平均飼養規模(自給飼料関連施設の場合は平均飼料作物面積も)以上の規模になること (3)整備した施設を貸付ける場合は、家畜を一体的に貸付けるとともに、貸付要件を満たすもの ※家畜の借受者にも要件あり |
補助金を活用してできること | ●畜産クラスター計画に定めた取組主体に対し、畜舎等の施設の整備(整備した施設を貸付ける場合も含む)を行うための経費を助成する。 |
主な提出書類 | (事業実施主体→市町村→都県庁) 計画申請時:実施計画書、畜産クラスター計画 実績報告時:実績報告書 実施年度以降:成果報告書(目標年度の翌年度の7月末まで) |
問合せ先 | 酪農家 :所属農協 農協担当者:市町村及び都県庁 |