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酪農教育ファーム認証規程等に関するQ&A
認証に関する基本的事項
酪農家等が、主に学校や教育現場等と連携しながら、それぞれの牧場等が持つ多様な資源を活用して行う教育活動を指します。
「酪農教育ファーム認証規程」により認証を受け、「酪農教育ファームファシリテーター」が酪農教育ファーム活動を行う牧場等のことを指します。
「酪農教育ファームファシリテーター認証規程」により認証され、酪農教育ファーム活動を行う人のことを指します。
「ファシリテーター」の本来の意味は、人々が集う活動において「場」が円滑に回るように交通整理をしたり、舵取りをしたりして、その「場」に働きかけたり支援したりする人のことです。
酪農教育ファーム活動の目的は、「酪農を通して食やしごと、いのちの学びを支援する」こと。知識や技術を一方的に教え込むこととは意味が異なり、「酪農」という素材を活用しながら体験者の感情に触れたり、寄り添ったりすることで、「食やしごと、いのちの大切さ」を体験者自らが気づき、発見できるように働きかけます。
「酪農教育ファーム認証牧場認証規程」に基づき、所管の指定生乳生産者団体(以下「指定団体」という。)等に申請書(様式1)を提出してください。認証牧場は必ずファシリテーターを1名以上指定しなければなりません。指定できるファシリテーターがいない場合は、ファシリテーターの認証を取得する予定の者を指定してください。
指定団体等は、申請書受理後、牧場等の現地審査を行い、申請書を酪農教育ファーム認証審査委員会(以下「認証審査委員会」とする)に提出します。認証審査委員会が申請書を審査し、条件をクリアしていれば「認証」となります。
なお、指定したファシリテーターが認証取得予定者の場合や、書類の確認事項等があった場合は、認証審査委員会を通過した段階では「仮認証」となり、ファシリテーターが認証を取得し、または書類の確認事項等の対応が完了した段階で「認証」されます。
「酪農教育ファームファシリテーター認証規程」に基づき、所属の指定団体等に申請書(様式1)を提出してください。指定団体等は、申請書受理後、認証審査委員会に申請書を提出します。認証審査委員会において書類を審査し、条件をクリアしていれば「仮認証」となります。その後、認証研修会を受講すれば、ファシリテーターに「認証」されます。

「酪農教育ファームファシリテーター認証規程」に基づき、所属の指定団体等に申請書(様式1)を提出してください。指定団体等は、申請書受理後、認証審査委員会に申請書を提出します。認証審査委員会において書類を審査し、条件をクリアしていれば「仮認証」となります。その後、認証研修会を受講すれば、ファシリテーターに「認証」されます。
認証牧場の認証期間は3年間です。当該期間内に、指定団体等が実施する現地検査を受検し、必要な指導があった場合は、これに対応した適切な措置を講じることで、認証が更新されます。
ファシリテーターは、毎年度初めにファシリテーターとしての活動継続の届出書を指定団体を通じて中央酪農会議に提出する必要があります。届出書を提出しないとファシリテーターの認証が取り消されてしまいます。
新たな認証規程に関するQ&A
認証規程の改正について
令和8年4月1日から施行されます。
ただし、各種申請の様式については、施行日前から新しい認証規程の様式をお使い下さい。
ファシリテーターがスキルアップ研修会を受講することなどで、認証を更新する制度が廃止された点です。
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