これまでの実施要件等と変わった点は次のとおりです。 家畜排せつ物法に基づき、都道府県知事から文書による指導及び助言並びに勧告を受けている農家は事業参加ができなくなりました。 これまでは、飼料作物作付面積がゼロであっても奨励金の交付対象者となり得ましたが、今後は作付面積がゼロの農家は事業対象からはずれることとなりました。ただし、下限ランクの最低面積は設定せず、実際に飼料作物を作付していれば事業対象とすることとしています。これと併せて、都府県毎の生産者組織も再編整備する。 事業対象牛頭数については、これまでは自ら生産をし出荷した乳量をもとに換算した頭数としていましたが、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」第3条に規定する管理者(牛の所有者)からの届出に基づいて作成された「牛個体識別台帳」に記載されたデータ(実頭数)を使用することとなりました。したがって、事業参加するときは、事業関係者に上記データを利用することについて同意する必要があります。 上記頭数の確認時点ですが、個体の移動等により飼養頭数に変動が生じるため、平成16年4月1日時点と平成16年7月1日時点の平均頭数とすることとしています。なお、畜種は乳用種(ホルスタイン種、ジャージー種)で、27カ月齢以上の雌牛としております。