酪農教育ファームの認証について
新たな認証規程に関するQ&A
平成20年4月1日から施行され適用されます。
大きく変わるところは、次の4点です。
1.酪農教育ファーム活動が安全に行える「牧場(場)」と、酪農教育ファーム活動を行う「人」の二つの要素が揃っていることを要件とする。
2.「場」に関しては、従来の認証申請書の書類審査に加え、現地審査通過後認証される。既認 証牧場に関しては、3年に1回現地検査を行う。
3.「人」に関しては、所定の研修会受講後、認証される。既認証牧場に関しては、3年に1回、所定の研修会の受講義務がある。
4.保険加入に関しては、従来の施設賠償責任保険に加え、生産物賠償責任保険への加入が 条件として追加される。
「酪農教育ファーム認証牧場認証規程」(20年度改定)の附則の2の(1)にあるとおり、別様式5「酪農教育ファーム認証牧場認証継続申請書」に必要事項を記入し、地域の指定団体に提出してください。
継続申請書を提出することで、新たな認証制度に移行されます。
新たに酪農教育ファーム活動を行う「酪農教育ファームファシリテーター候補者」を指定していただき、その候補者が認証研修会を受講すれば、ファシリテーターになれます。
酪農教育ファームファシリテーター認証規程の条件をクリアーした上で、認証研修会を受講すれば、酪農教育ファームファシリテーターに認証されます。
新しい規定では、「場」と「人」それぞれに、「酪農教育ファーム認証牧場認証規程」と「酪農教育ファームファシリテーター認証規程」を設定しているので、それぞれの規定に基づき「場」と「人」の申請書をそれぞれ提出してください。
ファシリテーターの本来の意味は、人々が集う活動の場が円滑に回るように交通整理をしたり、舵取りをしたりして、その場に働きかけたり支援したりする人のことです。酪農教育ファーム活動では、ねらいにもあるように「酪農体験を通じて食といのちの学びを支援する」活動であるということで、知識や技術を一方的に教え込むこととは意味が異なり、酪農体験を通じて感じた子供たちの感情に触れたり、それを確認したりすることで、「食やいのちの大切さ」を自らが気づき、発見できるように働きかける活動です。そこで、その活動を行う人のことを、酪農教育ファームファシリテーターと呼びます。
牧場の持つ教育的な卓越性と、酪農家が日々の生活や活動の中で身につけた基本的なスキル、あるいは酪農教育ファームの目指すべき方向性を考慮した上で、この名称が一番近い表現であると判断しました。
酪農教育ファーム認証規程とは別に平成20年度からはじまる登録制度です。
消費者交流活動や消費者の余暇の場を提供している牧場などが登録を行うことができます。
無料です。
酪農教育ファームは、認証規程の条件(トイレ・手洗い場の設置や保険への加入義務など)を満たした牧場が現地審査・書類審査・認証研修会を経て「認証」される仕組みです。一方、酪農オープンファームは、消費者交流活動を実施している牧場が、酪農オープンファーム登録規程の条件(本会議が作成した生乳生産管理基準及び作業手順またはこれに準じる安全・衛生対策を実施している牧場)に基づき「登録」を行う仕組みです。
登録されると、本会議ホームページ上で登録牧場の情報を掲載し、一般消費者に対して情報発信を行います。また、本会議が運営している酪農教育ファーム等、消費者交流に関する情報提供等を実施する予定です。
登録規程についている「別様式1酪農オープンファーム登録申請書」に必要事項を記入し、地域の指定団体に提出してください。
酪農教育ファーム受入実態報告書
酪農教育ファーム受入実態報告書は、こちらからダウンロードしてください。


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