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2006.SPRING Vol.30
VOICE

生乳計画生産・需給調整対策の概要について
中央酪農会議は、2月2日に開いた第282回理事会において、平成18年度の生乳計画生産・需給調整対策を決めましたので、ご報告いたします。

減産型の計画生産を実施します
 生乳計画にあたっては、バターや脱脂粉乳の過剰在庫など、厳しい国内生乳需給を考慮し、減産型の計画生産を実施することとなりました。
 しかし、その際には、わが国の多様な生乳生産条件を念頭に、酪農生産基盤の弱体化を招かないよう配慮する必要があります。そこで、販売基準数量に加えて特別枠の設定と、地域・個別経営の実状に応じた、選択的で適切な生乳出荷抑制対策を実施することを基本方針といたしました。

「販売基準数量」と「特別枠」で生乳出荷抑制
生乳計画生産対策として、次のような方法を実施いたします(図参照)。

2段階設定による生乳出荷の抑制
「販売基準数量」(表参照)と「特別枠」の2段階設定により、需給調整をします。  販売基準数量は、脱脂粉乳在庫の積み増しを回避するため、国内生乳需要から脱脂粉乳在庫を1年間で5千トン削減させる水準にします。また、特別枠は、国内生乳需給に悪影響を与えないことを前提として選択できるものとします。  したがって、指定団体の供給目標数量は、販売基準数量と特別枠をプラスしたものとなります。

特別枠について
1. 特別枠A
 『バター在庫の積み増しを回避するための生乳需要量』から、『脱脂粉乳在庫を5千トン削減するための生乳需給量』の差を上限(15・7万トン)とし、指定団体からの申請に基づいて設定します。  脱脂粉乳については、指定団体が、設定された特別枠A見合いの生乳を脱脂粉乳に加工するか、既存の市場の脱脂粉乳を買い上げ、当該脱脂粉乳を輸入調製品との置き換えや飼料用原料向けに限定して販売します。バターについては、特別な対策は必要ありません。

2. 特別枠B(またはC)
特別枠Bについては、特別枠Bにかかる対策の実施実績に基づいて数量が設定されます。  脱脂粉乳については特別枠Aと同様に実施します。また、バターに関しては、特別枠Bの場合、脱脂粉乳の対策量に見合う量のバター(または生クリーム)について輸入調製品との置き換え等を実施します。  特別枠Cについては、原則禁止としますが、やむなく発生した場合にのみ規定して実施され、当該指定団体の責任で自主保管とします。なお、19年度期末の自主保管残量は、それに見合う生乳量を当該指定団体の20年度の販売基準数量から削減します。




効果的に実施するためのその他の対策
地域の生乳生産調整特別対策
個別の生産者の生産条件に対応した適切な出荷抑制を推進するため、指定団体がそれぞれの地域の実情を踏まえて、「増産賦課金・減産奨励金の実施」「県連・生産者による特別枠の選択と当該枠に係わる選択者による経費負担の実施」「体細胞等の規制強化による低乳質乳の出荷抑制」「駄牛淘汰による生乳生産の抑制」等の対策について実施することができるようになっています。

牛乳消費拡大5カ年対策の拡充
牛乳等向け生乳販売量1kg当たり20銭により『牛乳に相談だ』キャンペーンの継続、拡充などを行います。

乳製品の農村消費拡大対策
18年度末までに、原則、酪農家1戸当たり60箱(1箱/200g)のバター消費割当を実施します。

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