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2006.WINTER Vol.29
VOICE

ポジティブリスト制度について
ポジティブリスト制の導入で安心・安全な生乳生産を!
「ポジティブリスト制度」の導入による生乳の安心・安全の確保のため、 1月から全酪農家に配布される「生乳生産管理チェックシート&マニュアル」 の記帳・記録、保管をお願いします。

 平成13年の国内外のBSE発生以降、食品・農産物の偽装表示、無登録農薬や添加物の使用など、消費者の信頼を揺るがす事故が発生し、安全・安心な食品への消費者の関心が高まっています。
 また、一方ではWTOによる貿易自由化で食品市場における国際化が進展し、国産品への信頼と支持を獲得することが極めて重要な課題となっています。
 こうした状況のなか、政府は食品安全行政の見直しと国民の健康の保護を目的として、平成15年に「食品安全基本法」を制定しました。その基本理念には、食品の生産から販売に至る各段階すべてにおける食品の安全性の確保が明記され、必要な措置を講じることが求められています。また、国・地方公共団体、食品関連事業者、消費者が一体となって食の安全確保に取り組むことの重要性も指摘されています。
 食品関連事業者とは、農林漁業の生産資材・食品・食品添加物・容器包装等の生産・加工・輸入・販売その他を行う事業者のことです。そのなかには生乳生産者も含まれ、食品の安全性の確保について一義的な責任を有することとなります。

ポジティブリスト制の導入と生産現場での対応について
 ポジティブリスト制度は、厚生労働省が平成15年に食品衛生法を改正し、食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下、「農薬等」という)の残留規制を強化するために導入したものです。これは基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留する食品の流通を原則として禁止する制度で、平成18年5月末までに施行される予定になっています。  次に、生乳生産段階での農薬等の取扱いについて説明します。

1.生乳に危害(基準値以上の農薬等)が残留する要因
1 飼料の給与(自給飼料生産時における農薬の使用及び給与・購入飼料の給与)
2 動物用医薬品の投与(出荷制限期間内の抗菌性物質等残留乳を出荷)
3 飼料添加物の給与
4 ミルカー、バルククーラーの洗浄・殺菌剤(洗浄剤等の残留)
5 牛舎消毒

2.危害混入を防止するための措置
 国内で使用されている農薬・動物用医薬品・飼料添加物については使用基準が定められています。
その使用基準を遵守すれば、生乳への危害混入は発生しないことを農林水産省等が省令で規定していることから、『使用基準』の遵守を徹底することが重要となります。

農薬の使用基準
農薬取締法に基づく農薬取締法施行規則及び農林水産省等・環境省令において、農薬を使用できる作物、用量、濃度、時期、総使用回数が定められており、農薬の容器に記載されています。

動物用医薬品の使用基準
薬事法に基づく農林水産省令において、動物用医薬品を使用できる対象動物、用法、用量、及び食用に供するために家畜・畜産物等を出荷する場合に医薬品を使用してはならない休養期間(出荷制限期間)が定められています。

飼料及び飼料添加物の使用基準
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令において、対象動物及び期間(牛の場合/ほ乳期用、幼齢期用、肥育期用)毎に含有できる飼料添加物の量が定められています。
なお、基準を超えた輸入飼料の販売は禁止されていますが、輸入飼料を購入する際にはロットナンバー、納品書、請求書等と使用に係わる記録の保管が必要です。

ミルカー、バルククーラーの洗浄剤・殺菌剤/牛舎消毒
使用基準の規定はありませんが、商品毎に定められた使用方法の遵守が求められます。

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