ポジティブリスト制の導入と生産現場での対応について
ポジティブリスト制度は、厚生労働省が平成15年に食品衛生法を改正し、食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下、「農薬等」という)の残留規制を強化するために導入したものです。これは基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留する食品の流通を原則として禁止する制度で、平成18年5月末までに施行される予定になっています。
次に、生乳生産段階での農薬等の取扱いについて説明します。
1.生乳に危害(基準値以上の農薬等)が残留する要因
1 飼料の給与(自給飼料生産時における農薬の使用及び給与・購入飼料の給与)
2 動物用医薬品の投与(出荷制限期間内の抗菌性物質等残留乳を出荷)
3 飼料添加物の給与
4 ミルカー、バルククーラーの洗浄・殺菌剤(洗浄剤等の残留)
5 牛舎消毒
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