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2003.AUTMN Vol.20
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厚生労働省は平成12年に発生した加工乳等による食中毒事故の再発防止を図るため、乳等省令の見直し作業を進め、昨年12月には脱脂粉乳の製造基準・乳の殺菌基準・成分規格・容器包装等について改正しました(本誌47号既載)。
今回は飲用乳の種類別分類について改正が行われました。主な改正点は次のとおりです。

1 脱脂乳を「無脂肪牛乳」に改める。
2 部分脱脂乳を「低脂肪牛乳」に改め、乳脂肪分の成分規格を0.5%以上1.5%以下とする。
3 特定の成分のみを除去した「成分調整牛乳」を新設する、 等となっています。

「成分調整牛乳」の新設に合わせて、牛乳の定義を「脂肪の標準化等の成分調整を行っていないものとし、製菓用等の加工原料乳用に使用するものも対象とする」と明確化しました。
また、総合衛生管理製造過程(HACCP)の対象品目に脱脂粉乳が追加され、併せて標準的な危害原因物質も定められました。

1 施行令関係
食品衛生法第7条3第1項の総合衛生管理製造過程」に係わる承認の対象となる食品として、脱脂粉乳を加えたこと。

2 乳等省令関係
2-1 総合衛生管理製造過程の承認対象品目となる脱脂粉乳について、標準的な危害原因物質を定めたこと。
2-2 種類別分類について、牛乳及び加工乳に直接飲用に供する目的以外の食品の製造または加工の用に供する目的のものも含むこととし、牛乳については一切の成分の調整を行わないこととしたこと。
2-3 新たに成分調整牛乳を追加し、生乳から乳脂肪等の成分の除去のみを行ったものとし、成分規格を設定したこと。
2-4 部分脱脂乳を低脂肪牛乳、脱脂乳を無脂肪牛乳に改めたこと。

3告示関係
食品一般の製造、加工及び調理基準において、新たに成分調整牛乳を加え、部分脱脂乳を低脂肪牛乳、脱脂乳を無脂肪牛乳に改めたこと。

公布の日から施行する。ただし、「改正の要旨」の1及び2の2-1の改正は平成16年4月1日から施行する。なお、平成16年6月30日までに製造され、加工され、または輸入される牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳もしくは加工乳またはこれらを主要原料とする食品に係る表示については、「改正の要旨」の2の2-2、2-3及び2-4の改正にかかわらず、従前の例によることができる。

1 総合衛生管理製造過程に係わる承認について
1-1 施行令第1条第1項第1号の脱脂乳については乳等省令で規定する低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳が、同号の加工乳については乳等省令で規定する加工乳及び新たに規定された成分調整牛乳がそれぞれ該当するものであること。
1-2 脱脂粉乳を追加したことにあわせ、乳等省令において、脱脂粉乳以外の乳、乳製品について、危害の原因となる物質に抗生物質及び合成抗菌剤以外の動物用医薬品の成分である物質を追加したが、いずれも残留基準の定められているものに限られているものであること。
1-3 今回の乳等省令改正により、乳及び乳製品の総合衛生管理製造過程に係る標準的な危害原因物質として動物用医薬品の成分である物質を追加したところであるが、すでに承認を取得している施設については、当該物質の発生を防止する方法を規定するなどの管理を行っていない場合にあっては、遅くとも平成16年3月末日までに変更承認の手続きを行うこと。ただし、当該物質を危害の原因となる物質としない理由を明らかにした理由書の提出があり、その内容が適当と判断される場合は不要であること。

2 種類別分類について
2-1 今回の種類別分類の見直しは、近年の製品の多様化や製造加工技術の進歩、国際基準との整合性等を踏まえ、商品区分を明確にするためのものであること。
2-2 牛乳及び特別牛乳については脂肪の標準化等の成分の調整を行ったものは含まないこととし、牛乳、特別牛乳及び加工乳については、直接飲用に供する目的に限らず、製菓用等、加工原料用に使用されるものについても含まれるものであること。
2-3 生乳から脂肪の標準化等を行い、殺菌等の処理を行った製品は成分調整牛乳に該当すること。
2-4 低脂肪牛乳の乳脂肪分については、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、0.5%以上1.5%以下としたものであり、従来、部分脱脂乳として認められてきた1.5%を超え、3.0%未満のものについては、成分調整牛乳に分類されること。



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