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2002.AUTUMN Vol.16
VOICE



 昨年度の国内での牛海綿状脳症(以下、BSE)の発生を踏まえ、本年7月4日から牛海綿状脳症対策特別措置法(以下、BSE法)が施行されることとなりました。

 本法律に基づき、15年4月からは、原則として24ヶ月齢以上の死亡牛について全頭検査を受けることが、義務付けられることとなり、こうした動きを踏まえ、現在、全頭検査に向けた体制整備が国、都道府県により進められています。

 現在、死亡した牛については、所有する農場がレンダリング業者等に連絡し、料金を支払って引き取ってもらっています。この後、レンダリング業者等は、この牛を肉骨粉等に加工し、最終的には焼却等の処分を行っています。

 しかし、来年度からは、肉骨粉等に加工する以前の段階で、死亡牛のBSE検査を行い、陰性のもののみを処分することとなります。このため、検査結果が出るまでの間、死亡牛を集約的に管理する集積場所を設置することが必要になってきます。また、死亡牛が最終的に処分されるまでの従来の流通経路の間に集積場所が加わることになるため、場合によっては、流通経費が増加することも想定されます。

 このため、農林水産省では、こういった輸送経費や集積場所の設置等に要する経費に助成を行うため、死亡牛緊急処理円滑化施設整備事業を施行することとなりました。この事業については、農畜産業振興事業団が該当する県連等に助成する予定となっています。

 現在、都道府県では、こうした国の動きを踏まえ、どのような処理・検査体制を構築していくか検討を始めているところです。

 BSEの清浄国は、汚染国からの農産物等の輸入を制限することが可能なため、国内農業にとって有利になります。そこで、一刻も早い清浄国への復帰が望まれますが、そのためには国内のBSEを根絶する必要があり、OIE基準を踏まえた対応をとることが求められます。こうしたことから、24ヶ月齢以上の死亡牛についても、来春から全頭検査が実施されることとなりました。

 本年4月からは、BSE対策酪農互助システム支援事業が実施され、BSEの発生農家や発生地域に対する支援策が手当てされました。また、4月以降に発生した北海道音別町や神奈川県伊勢原町の状況を見てみると、BSEに関する正確な情報が広く消費者に行き渡ったからか、大きな風評被害も発生していません。  今こそ、早期清浄国の復帰に向け、生産者と行政が一体となった取り組みが求められています。



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